業務に自動車を使用する企業にとって、従業員の安全を守り、企業にとっても経営リスクとなるような事故を防ぐため、安全運転管理者は非常に重要な存在です。
道路交通法でも選任の義務があり、各企業の交通事故防止・法令遵守のための役割を担う安全運転管理者ですが、社用車を所有している企業今後使用しようと考えている企業では、「車両台数何台から安全運転管理者は選任しなければならないのか?」と疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、安全運転管理者の選任が必要となる車両台数について、その詳しい台数の数え方なども含めて解説していきます。
1. 安全運転管理者制度とは?

安全運転管理者制度とは、自動車を使用する企業・事業所において、運転者の安全や交通事故防止、法律遵守を徹底するために、安全運転のための様々な役割を担う「安全運転管理者」を選任するという制度です。
道路交通法において定められている制度で、もちろん法律を守るために選任が必要なものですが、企業にとっても、従業員の安全を守り、社会的な信用を失うリスクを軽減するためにも、重要な存在と言えるでしょう。
関連記事:安全運転管理者とは?選任義務やその条件、資格要件から業務内容まで徹底解説
1-1. 安全運転管理者の選任基準
安全運転管理者の選任には、以下の要件を満たしている必要があります。
- 20歳以上(副安全運転管理者の選任が必要な場合は30歳以上)
- 2年以上の運転管理の実務経験(自動車管理教習修了者は1年以上)
また、これらの要件を満たしていても、過去2年以内に公安委員会から安全運転管理者の解任命令を受けている者、また過去2年以内にひき逃げや酒気帯び運転、無免許など、違反行為を行っている者に関しては、安全運転管理者になることはできません。
1-2. 安全運転管理者の主な業務
安全運転管理者の主な業務としては、次のようなものが挙げられます。
- 運行計画による安全確保
- 運転経験や健康状態など、運転者の状況把握
- 点呼・安全運転指示
- 運転日報の備付け・管理
- 長距離運転・夜間運転での交替要員配置
- 異常気象時の運行停止・ルート変更などの安全措置
- アルコールチェックと記録管理
- 安全運転指導
2. 安全運転管理者が必要な車両台数は?
安全運転管理者の選任は、道路交通法第74条の3において以下のように定められています。
このように、定められた台数以上の自動車を使用する事業所ごとに、安全運転管理者を選任しなければなりません。
この台数についても道路交通法施行規則第9条の8第1項に記載があり、
- 定員11人以上の自家用自動車を1台以上使用している
- その他の自家用自動車を5台以上使用している
といったいずれかの条件に当てはまる場合には、安全運転管理者の選任が必要だとされています。
2-1. 副安全運転管理者が必要な場合も
さらに、自動車台数が20台以上の事業所では、安全運転管理者の業務を補佐する副安全運転管理者の選任も義務付けられます。
40台以上では副安全運転管理者を2人選任する、といったように、自動車20台ごとに副安全運転管理者が1人ずつ追加されます。
台数が多い場合には安全運転管理者の業務負担が大きくなるため、安全運転管理者をサポートする役割として、副安全運転管理者が必要になるでしょう。
2-2. 台数の数え方・含まれる車両

前述のように自家用自動車5台以上で必要となる安全運転管理者ですが、企業の中には自動二輪を使用している、リース車両を使用しているなど、台数の数え方に迷うケースもあるでしょう。
主な業務使用車両のそれぞれが台数に含まれるのか、またどう数えるかは、以下の表をご参考ください。
| 車両の種類 | 台数に含まれるか | 台数をどう数えるか |
|---|---|---|
| 自動二輪 | 含まれる | 0.5台 |
| 50cc未満の原付 | 含まれない | - |
| マイカー | 通勤のみ使用の場合は含まれない 業務に使用する場合は含まれることも |
1台 |
| リース車両 | 含まれる | 1台 |
| フォークリフト | 道路交通法の適用を受ける場合(ナンバー付きで公道を走るなど)には含まれる | 1台 |
3. 安全運転管理者選任の届出方法
条件に当てはまり、安全運転管理者を選任する場合には、選任から15日以内に自動車を使用する本拠地となる場所の管轄警察署などから、公安委員会に届け出を行う必要があります。
届け出の方法には、
- 警察署の交通課窓口での直接手続き
- 郵送での手続き(都道府県によっては対応していない場合も)
- オンライン申請
の3つがあります。
届け出の際には、各都道府県の警察署のWebサイトからダウンロードできる「安全運転管理者等選任届出書」とともに、運転免許証のコピーや運転記録の証明書、運転管理の実務経験を証明する運転管理経歴証明書などが必要になるでしょう。
4. 安全運転管理者と車両台数に関するよくある質問
ここでは、安全運転管理者とその必要車両台数に関しての疑問にお答えしていきます。
4-1. 選任しなかった場合の罰則はある?
安全運転管理者の選任義務があるにも関わらず選任しなかった場合には、以下のような罰則が課される可能性があります。
- 選任義務違反
安全運転管理者の選任義務に違反した場合、50万円以下の罰金 - 是正措置命令違反
自動車使用に対して是正措置命令が出されても適切な対応を取らなかった場合、50万円以下の罰金 - 選任解任届出義務違反
安全運転管理者の選任や解任を適切に届け出ない場合、5万円以下の罰金
4-2. 複数の事業所を持つ場合はどうなる?
複数の事業所がある場合には、事業所ごとに車両台数を算定し、基準となる台数を超えている場合には、それぞれ安全運転管理者を置く必要があります。
同じ人を複数の事業所の安全運転管理者として重複選任することはできません。
4-3. 繁忙期だけ5台以上になる場合は選任は必要?
繁忙期だけ一時的にレンタカーを借りて業務を行うなど、限定された期間で使用台数が条件を満たすといった場合もあるでしょう。
そういった時には、数日など短期的に5台以上になる、という場合は基本的に不要とされることも多いですが、その状態が1ヶ月以上続くような継続性が認められれば、安全運転管理者の選任が義務付けられる場合があります。
5. 業務負担軽減に!車両管理システムの導入もおすすめ

安全運転管理者は従業員・また企業の安全のため非常に重要な役割を担っていますが、その業務は多岐にわたり、法令の強化・改正などもあって大きな負担がかかっているのも事実です。
そこで、効率的な安全運転管理のためにおすすめなのが、車両管理システムの導入です。
車両管理システムとは、社用車などの車両管理・安全確認をデジタル化により効率的に行うことができるシステムです。
その機能・サービスはシステムによっても様々ですが、
- 企業の持つ車両の一元管理
- アルコールチェックの連携確認・点呼
- 事故情報の管理
- 事故など緊急時の通知
- 車両コストの最適化のための比較
- 運転日報の入力
などが提供されており、
業務を効率化し、さらに安全運転環境の整備と法令遵守を強化するためのサポートを、パソコンやスマートフォンなどを活用してより効率的に行えます。
車両管理システムを導入することで、安全運転管理者の負担を減らし、より安全な運行が可能になるでしょう。
自動車を使用している企業は、ぜひ導入を検討してみてはいかがでしょうか。
関連記事:車両管理システムとは?導入のメリットや機能、システムの選び方まで解説 - くるまが
まとめ
今回は安全運転管理者制度とその適用車両台数について、制度の概要から安全運転管理者の選任基準、車両台数の種類・数え方まで、詳しくご紹介しました。
記事内でもご紹介したように、安全運転管理者は法的義務として選任しなければならないものではありますが、それ以上に、自動車を使用する企業が従業員の安全を確保し、事故などの社会的リスクを軽減するためにも、欠かせない存在です。
ぜひ車両管理システムや車両管理をアウトソーシングできるサービスなども活用し、より効率的かつ適切な車両管理を行ってみてください。
リンク:キムラユニティー 車両管理BPO


