はじめに
事故時には、負傷者の救護と警察への報告が義務付けられており、これを怠ると、刑事罰や行政処分の対象となります。そこで今回は、「救護義務違反」と「報告義務違反」について詳しくお話ししたいと思います。
「救護義務違反」と「報告義務違反」の定義や違反した場合の罰則について
「救護義務違反」の定義/違反した場合の罰則
<救護義務違反とは>
交通事故によって人を死傷させた場合に、運転者や同乗者などが道路交通法で定められた義務を果たさず現場から立ち去ってしまうことです。その中でも特に、負傷者の救護を怠って逃走する行為は、「ひき逃げ」と呼ばれ、最も悪質な行為として厳しく罰せられます。救護義務の具体的な内容は道路交通法72条1項に定められています。(道路交通法72条1項:「直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない」)
<注意すべき事例>
- 事故後に相手が「大丈夫です」と答えたとしても、それを鵜呑みにして警察への連絡等を怠って立ち去ってはいけません。
負傷の有無・程度を医学的に判断できるのは医師だけです。相手がケガや痛みを訴えていない場合でも、警察への報告、状況に応じて救急車を呼ぶなどの救護を行う義務があります。
- 非接触でも救護義務違反になることもあります。例えば、急な車線変更に驚いたバイクが転倒して負傷し、あなたの運転が事故の原因であると認められた場合、救護義務を負います。この場合、「ぶつかっていないから」と判断して立ち去ってしまうと、救護義務違反に問われる可能性があります。
「報告義務違反」の定義/違反した場合の罰則
<報告義務違反とは>
交通事故を警察に連絡・報告することは、道路交通法72条1項で規定されている義務です。(道路交通法72条1項:「警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(略)の警察官に(略)報告しなければならない」)
<注意すべき事例>
- 怪我のない軽い接触事故でも、相手から警察に連絡しないように言われても、自損事故でも、必ず警察に報告をしましょう。
警察への報告は、加害者だけではなく、歩行者以外の交通事故被害者にも課せられており、報告を怠ることは犯罪です。
- 自転車同士の交通事故も警察への報告義務があるので注意してください。
- ドライバーが報告できないときは、同乗者が報告義務を負います。
- 報告義務違反をすると、3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金という罰則が適用されます。
- 警察に交通事故を届け出なかった場合、「交通事故証明書」が発行されず、「実況見分調書」が作成されません。
ー 交通事故証明書は、損害賠償請求や保険金請求の際に提出を求められることが多いです。その為、スムーズに請求手続きが進まず、支払いを受けられない恐れがあります。
ー 実況見分調書は、交通事故後に警察が行う「実況見分」の結果をまとめたもので、事故時の状況を示す証拠として重要です。過失割合を決める際、過失割合が不当に大きくなる等、十分な補償が受けられなくなる恐れがあります。
事故後の正しいステップ、注意点について
事故直後は、以下のステップを忘れないでください。
- 直ちに運転を停止
まずハザードを点灯するなど、安全な場所に車を停止させます。
- 負傷者の確認と救護
相手や同乗者の負傷の有無を確認します。
負傷者がいる場合は、意識を確認し、119番通報を最優先で行います。
- 危険・二次被害防止
後続車による追突等を防ぐため、発炎筒や停止表示器材(三角表示板)を車両後方に設置します。
- 警察への報告
負傷の有無や事故の大小に関わらず、必ず警察へ通報します。

最後に
交通事故を起こしてしまうと、誰しも冷静さを失いがちです。しかし、焦ってその場を離れてしまったり、目撃者がいないからといって逃げたりすると「救護義務違反」及び「報告義務違反」となり、処罰の対象となります。万が一の事態に直面したときにドライバーとしての責任を果たせるかどうかは、正しい知識と日頃の心構えにかかっています。事故直後の「停止・救護・危険防止・報告」のステップを忘れず、常に責任感を持ってハンドルを握るよう心掛けましょう。
