はじめに
街中で見かける機会が増えた電動キックボード。「便利そうだけど、免許は必要なの?乗っていい場所は?」と疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。今回は令和5年(2023年)7月1日から導入されている電動キックボードの交通ルールについてご紹介します。
令和5年(2023年)7月1日法改正で何が変わったの?
道路交通法の改正後、電動キックボードを取り巻く法制度の特に大きな変更点は、以下の2点です。
1.特定小型原動機付自転車という新しい車両区分が創設された
2.特定の条件を満たす電動キックボードは運転免許が不要になった
これまで電動キックボードは、いわゆる原付バイク又は自動車と同じ扱いで、運転免許が必要でした。それが道路交通法の改正により、一定の基準を満たす電動キックボードは、「特定小型原動機付自転車」と定義され、16歳以上であれば、運転免許がなくても運転ができるようになりました。では「基準を満たす電動キックボード」とはどういったものなのか、また、電動キックボードを運転するときに注意すべき交通ルールを確認していきましょう。
特定小型原動機付自転車とは?
特定小型原動機付自転車の基準は以下の条件を満たした電動キックボードを指します。
車体の大きさ
- 長さ:190センチメートル以下
- 幅:60センチメートル以下
車体の構造
- 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。
- 時速20キロメートルを超えて加速することができない構造であること。
- 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
- オートマチック・トランスミッション(AT)であること。
- 最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの)が備えられていること。
これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車にはならず、令和5年7月1日以降も、引き続き車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた交通ルールが適用されます。
特定小型原動機付自転車を運転する上での義務とは?
特定小型原動機付自転車には、ナンバープレートの取り付け、自動車損害賠償責任保険への加入が義務付けられています。特定の条件を満たせば免許は不要になったものの、ナンバープレートはほとんど全てのケースで必要となります。ナンバープレートなしで公道を走行した場合、法令違反となり、罰金や罰則の対象となりますので絶対にやめましょう。
また、運転者には、ヘルメット着用の努力義務が課せられています。
【特定小型原動機付自転車運転時の罰則規定はあるの?】
特定小型原動機付自転車を運転する際の主な交通ルールは次のとおりです。
①16歳未満の運転の禁止
16歳未満の人が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています。また、16歳未満の人に対して、特定小型原動機付自転車を貸したりすることも禁止されています。
②飲酒運転の禁止
お酒を飲んだときは絶対に運転してはいけません。また、飲酒運転をするおそれがある人に特定小型原動機付自転車を貸したり、お酒類を提供・飲酒を勧めたりすることも禁止されています。※飲酒運転者のみならず、お酒の提供者も厳しく処罰されます。
③二人乗りの禁止
特定小型原動機付自転車は、二人乗りは禁止されています。
④運転中にスマートフォンでの通話と画面を見ながらの運転の禁止
周囲の危険を発見することができず、歩行者や他の車に衝突するなどして、重大な交通事故を誘発する恐れがあるため禁止されています。
⑤信号無視・一時不停止の禁止
他の車両と同様に、信号や一時停止の標識は必ず守りましょう。違反行為には罰金や懲役などの罰則が科せられます。運転する前にどのような行為が違反にあたるのか、事前に確認しておくことが大切です。
特定小型原動機付自転車が通行できる場所は?
電動キックボードで走行可能な場所が改正前は車道のみだったのに対し、改正後は車道・路側帯・自転車レーン・歩道と大幅に増えました。走行可能な場所と走行してはいけない場所は次の通りです。
【走行可能な場所】
- 車道: 原則として車道の左側を走行します。
- 普通自転車専用通行帯: 自転車専用レーンも走行可能。
- 自転車道: 自転車道も走行可能。
- 路側帯: 歩行者の通行を妨げない限り、路側帯も走行可能。
【走行してはいけない場所】
- 歩道:原則として通行禁止。
※ただし特例特定小型原動機付自転車は歩道に「普通自転車等及び歩行者等専用」の標識がある場合のみ、歩行者の通行を妨げないように通行することができます。歩道を走行する際はあくまで歩行者が優先であることを忘れないでください。
- 高速道路・自動車専用道路:すべての電動キックボードの走行は禁止。
- 歩行者専用路側帯:歩行者専用の路側帯は通行禁止。
- 通行禁止の標識がある道路:「車両通行止め」や「原付走行禁止」などの標識がある道路は走行不可。
- 右側車道:左側通行が義務。右側を走行すると「通行区分違反」となります。
最後に
2023年の法改正以降、電動キックボードは利便性が高いことに加え、電気で動くことからガソリン車やバイクに比べてCO2排出量を削減できる点もメリットとなり、都市部での短距離移動に適した手軽で環境に優しい移動手段として注目されています。ただし、車両である以上、道路交通法のルールを守ることが何よりも大切です。電動キックボードを運転するにあたり、守るべき交通ルールと違反や罰則の対象とされる行為をしっかりと把握しておくことが重要です。通勤時やちょっとした移動に便利な電動キックボード、正しい知識を持って、スマートで安全な新しい形のモビリティライフを取り入れてみてはいかがでしょうか。