【2026最新】社用車のアルコールチェック義務化とは?企業がすべき対応や罰則について解説

2022年の道路交通法改正により、義務化されているアルコールチェック。

事業で一定以上の自動車を使用する企業を対象として義務とされたアルコールチェックは2023年12月には検知器を用いたチェックがさらに義務化されており、法令遵守はもちろん、交通事故の更なる防止のため、企業でも理解と徹底が必要です。

そこで今回は、そんな社用車のアルコールチェック義務化について、その内容と対象となる事業者の条件から、企業が行うべき対応まで詳しくご紹介していきます。
社用車を保有する企業は、ぜひ参考にしてみてください。

1. アルコールチェック義務化とは?

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アルコールチェック義務化とは、事業用の自動車を一定台数以上使用している企業に対し義務付けられている、アルコール検知器を用いた酒気帯びの確認が義務付けられたことを指します。

アルコールチェックとは飲酒運転防止のため。運転者が飲酒していないことを確認する取り組みです。
いわゆる「緑ナンバー」「黒ナンバー」の自動車を使用する運送事業者では以前から義務化されていましたが、2022年に道路交通法改正により、白ナンバーの社用車を持つ事業者でも、一定の条件を満たす場合運転前後のアルコールチェックが義務付けられました。

さらに2023年12月には、呼気中のアルコールを検知し、その有無や濃度を示すアルコールチェッカーの使用も義務となるなど、飲酒運転防止のため次の内容が義務付けられています。

  1. 安全運転管理者は、社員が運転した前後に酒気帯びの有無を目視で確認する
  2. アルコール検知器を使って確認を行う
  3. 確認した記録を帳簿やデジタルデータで1年間保存する
  4. いつでも正常に機能するアルコール検知器を備える

1-1. 改正が行われた背景 

改正が行われた背景には、白ナンバー車両での業務中の事故が相次いでおり、社会問題ともなっていたことがあります。

2021年には千葉県にて白ナンバーのトラックによる大きな死傷事故もあり、この事故が飲酒運転によるものだったこともきっかけとなって、飲酒運転防止対策の強化として改正が行われています。

2. 対象となる企業・事業者

2022年の改正により新たにアルコールチェック義務化の対象となったのは、道路交通法で「安全運転管理者選任事業所」として規定されている企業や団体です。

安全運転管理者選任事業所とは、企業の運転者への安全教育や運行管理などを担う安全運転管理者の選任が義務となっている企業を指し、その条件は、以下のようになっています。

  • 定員11人以上の自家用自動車を1台以上使用している事業所
  • 自家用自動車を5台以上使用している事業所(自動二輪車1台は0.5台で換算)

条件にあてはまる事業所は、安全運転管理者を選任して警察へ届け出る必要があり、車を運転する従業員に対しての安全教育や運行管理などの義務が課せられます。

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3. 企業がすべき対応

アルコールチェックの義務化に対応するために、企業はどうすればよいのでしょうか。

義務化の対象となる企業がすべき主な対応として、次の3つが挙げられます。

  • 安全運転管理者の選任
  • アルコール検知器の導入・管理
  • 結果の記録・保存

それぞれ詳しく見ていきましょう。

3-1. 安全運転管理者の選任

アルコールチェック義務化の対象となる企業では、「安全運転管理者」の選任も義務とされています。

アルコールチェックをしっかりと行うためにも、まずはアルコールチェックの指揮・管理をはじめとする交通安全維持を担う、安全運転管理者を選任しましょう。

また、使用する自動車が20台を超える場合では副安全運転管理者の選任も必要になります。

3-2. アルコール検知器の導入・管理

次に、チェックに必要なアルコール検知器の導入と管理です。

アルコールチェックには、国家公安委員会が規定する基準を満たした認定機器が必要です。

これは呼気中のアルコールを検知し、その有無・濃度を数値や色、通知音などで示すもので、これらの機能を備えた検知器を手配・導入し、定期的なメンテナンスによりいつでも正確に測定ができる状態にしておかなければなりません。

3-3. 結果の記録・保存

前述したように、アルコールチェックでは実施だけではなく、その結果を1年間保存することも義務付けられています。

運転者名や車両情報、日時など、必要な情報を書いた結果を、データや紙などお好きな方法でまとめて、1年間保存できるようにしておかなければなりません。

4. チェック義務に違反した場合の罰則は?

アルコールチェックは道路交通法によって義務化されているため、実施を怠れば罰則が課されることもあります。

アルコールチェック違反が発見された場合、安全運転管理者の業務違反に該当します。
公安委員会に違反とみなされた場合、是正措置命令や安全運転管理者の解任が下される場合があるでしょう。

4-1. 飲酒運転に該当する場合の罰則

アルコールチェックを怠ったことで飲酒運転に発展してしまった場合、飲酒運転を行ったドライバー、また車両提供者となる企業に対して、それぞれ以下のような罰則が課されます。

罰則
酒気帯び運転 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒酔い運転 5年以下の懲役または100万円以下の罰金

5. アルコールチェック効率化に!車両管理システムがおすすめ

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アルコールチェックをはじめ、企業の社用車の安全を守るために、安全運転管理者には様々な業務があります。
そんな安全運転管理者の業務負担を軽減し、より効率的に安全運転管理を行うためにおすすめなのが、車両管理システムの導入です。

車両管理システムとは、社用車などの車両管理・安全確認をデジタル化により効率的に行うことができるシステムです。

その機能・サービスはシステムによっても様々ですが、

  • 企業の持つ車両の一元管理
  • 点呼システム
  • 事故情報の管理
  • 事故など緊急時の通知
  • 車両コストの最適化のための比較
  • 運転日報の入力

などを提供しており、
企業が安全かつ最適な自動車の使用を行うためのサポートを、パソコンやスマートフォンなどを活用してより効率的に行えます。

中にはアルコール検知器を連携し、アルコールチェック結果の手動入力の手間やミスを削減できるサービスもあります。

車両管理システムを導入することで、アルコールチェックの負担を減らし、より安全な運行が可能になるでしょう。

自動車を使用している企業は、ぜひ導入を検討してみてはいかがでしょうか。

リンク:https://kimura-kibaco.jp/

まとめ

今回の記事では、2022年の法改正により義務化された事業所のアルコールチェック義務化について、その背景から企業が行うべき対応、罰則についてまで、詳しくご紹介してきました。

より効率的にアルコールチェックを行いその内容の管理を行うには、車両管理システムの利用がおすすめであることはご紹介しましたが、社用車利用によるリスクをできる限り減らしたい、自社負担をより軽減したいという企業は、車両管理業務をアウトソーシングするというのも選択肢のひとつです。

ぜひ自社に合った方法で、安全のために適切な車両管理を行ってくださいね。


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