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クラウド型車両管理システム「くるまぷり」

車庫飛ばしは犯罪です

2014年4月14日

 街中を車で走っていると、他府県ナンバーの車を見かけることがあります。「この車の運転手は遠いところから運転してきたんだなぁ」なんて考えた経験がある方もみえるのではないでしょうか?本当に他府県から運転してきた車両であれば問題無いのですが、住所(車検証の使用の本拠の位置)を変更していないのであれば問題です。これは一般的に「車庫飛ばし」と言われており、犯罪に該当します。

 私達、キムラユニティーでもお客様と「車庫飛ばし」の話題になることもありますが、犯罪であるという意識が薄い方が多いように感じております。悪質な場合は逮捕されることもあるのです。第2回のコラムは少しマニアックなテーマですが「車庫飛ばし」の話をさせていただきます。

「車庫飛ばし」とは

 自動車を登録する際には保管場所証明(車庫証明)が必要になりますが、この保管場所は住民票のある自宅から2km以内という規制があります。「車庫飛ばし」とは、実際の保管場所とは違う場所で、国に届出をすることを言います。この説明では何のためにそんな事をするのか疑問だと思いますので、「車庫飛ばし」を方法別に3パターンで具体的に説明します。

1.廃車型
駐車場に駐車可能な台数以上の車を所有するため、書類上所有車を廃車にする
廃車型
2.住民票移動型
一時的に住民票を他の地区に移動させて車庫証明を取得する。これには都市部の人が駐車場代を違法に節約する場合や自分の好きな地名のナンバーを登録する場合、軽自動車の車庫証明が不要な地域に登録する場合等があります。
また、引越しをした人や、法人でナンバーの変更を伴う車の入替を行った場合に必要な15日以内の変更手続きをうっかり忘れた場合もこのパターンに該当します。
住民票移動型
3.ディーゼル車排ガス規制型
自治体のディーゼル車排気ガス総量規制条例から免れるために、規制にかからない場所に名義上住所を移したように見せかけ車庫証明を取得する。
ディーゼル車排ガス規制型

「車庫飛ばし」に関する罰則

 「車庫飛ばし」をした際に受ける罰則は以下の通りです。

違反内容罰 則
虚偽の保険場所申請 20万円以下の罰金
道路の車庫代わり使用 3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金(3点減点)
道路における長時間駐車 20万円以下の罰金(2点減点)
保管場所の不届け・虚偽提出 10万円以下の罰金

罰金だけでなく、免許の減点にもなります。

実際に、2011年には埼玉県の中古車販売店経営者が県内の一部地域で車庫証明がなくても登録出来る制度を悪用し、1台2千6百円の登録手数料を免れ、車庫飛ばし容疑で逮捕されております。県内の某村民女性の住民票を不正に取得し、合計で48台もの不正登録を行っておりました。

企業にとって法令順守は、「事業存続の生命線」と言い換えることができると思います。

犯罪に該当することを知りながら車庫の変更をされない方はみえないかと思いますが、知らない間に違反することがないよう、正しい知識を持つことが重要ではないでしょうか。

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